第1章 総 則
(目的)
第1条
この規程は、社会福祉法人九頭竜厚生事業団定款第1条に基づき、法人実施する事業(以下「法人事業」という。)の利用者に対する虐待防止を図るためのものであり、法人事業の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的な信頼を向上させ、利用者の人権を保護し、健全な支援を提供する事を目的とする。
2
前項においては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律及び高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「法律」という。)の目的を踏まえたものとする。
(対象とする虐待)
第2条
この規程において、「虐待」とは、法人職員がその支援する利用者に対し、次に掲げる行為をいう。
(1)利用者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
(2)利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること
(3)利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該福祉施設に入所し、その他当該福祉施設を利用する他の利用者又は当該福祉サービス事業に係るサービスの提供を受ける他の利用者による前三号に揚げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること
(5)利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること
(利用者に対する虐待の防止)
第3条
法人職員(以下「職員」という。)は利用者に対し、虐待をしてはならない。
(虐待の通報及び発見)
第4条
利用者本人及び保護者、職員等(以下「利用者等」という。)からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応しなければならない。
2
職員は、虐待を発見した際は、虐待防止受付担当者に報告した後、法律に基づき必要に応じて市町村の虐待対応窓口へ通報する。
3
職員は、職員以外による虐待を発見した時は、虐待防止受付担当者に報告する。報告を受けた虐待防止受付担当者は、虐待防止対応責任者に報告した後、法律に基づき必要に応じて市町村の虐待対応窓口へ通報するとともに解決に向けて協力をする。
第2章 虐待防止対応体制
(虐待防止対応責任者)
第5条
本規程による虐待防止の責任主体を明確にするため、法人に虐待対応責任者を設置する。
2
虐待防止責任者は、所長が当たるものとする。
(虐待防止対応責任者の職務)
第6条
虐待防止責任者の職務は、次のとおりとする。
(1)虐待内容及び原因、解決策の検討
(2)虐待防止のための当事者等の話し合い
(3)虐待内容を第三者委員へ報告
(4)社会福祉法人九頭竜厚生事業団が提供する「障害福祉サービスに係る苦情への解決に関する規程」第6条並びに「介護保険サービスによる苦情への対応に関する実施要綱」の[苦情解決体制]4に定める第三者委員への虐待防止対応結果の報告
(5)虐待原因の改善状況について虐待通報者及び被虐待者(以下「虐待通報者等」という。)及び第三者委員への報告
(虐待防止受付担当者)
第7条
法人事業の利用者が虐待通報を行いやすくするため、法人に虐待防止受付担当者を設置する。
2
虐待防止受付担当者は、所長が指名する。
3
法人職員は、虐待防止受付担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があった場合には、虐待防止受付担当者に代わって通報を受け付けることができる。
4
前項により虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待防止受付担当者にその内容を連絡しなければならない。
(虐待防止受付担当者の職務)
第8条
虐待防止受付担当者の職務は、次のとおりとする。
(1)利用者等からの虐待通報受付
(2)虐待内容の記録
(3)虐待内容を虐待防止対応責任者へ報告
(4)虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告
(第三者委員)
第9条
第三者委員は、社会福祉法人九頭竜厚生事業団「障害者福祉サービスに係る苦情への対応に関する規程」第6条並びに「介護保険サービスによる苦情への対応に関する実施要綱」の[苦情解決体制]4に定める者とする。
第3章 虐待防止及び解決
(虐待防止対応の周知)
第10条
虐待防止対応責任者は重要事項説明書及びパンフレット並びにホームページの掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知をはからなければならない。
(虐待通報の受付)
第11条
虐待の通報は、別に定める「虐待通報書」(様式1)によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることができる。
2
虐待防止受付担当者は、利用者等からの虐待通報の受付に際して、次の事項を別に定める「虐待通報の受付・経過記録書」(様式2-1、2-2)に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。
(虐待の報告・確認)
第12条
虐待防止受付担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待防止対応責任者に報告する。報告を受けた虐待防止対応責任者は第三者委員に報告(様式3)する。
2
投書等匿名による虐待通報があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行う。
3
虐待防止受付担当者から虐待通報受付の報告を受けた第三者委員は、虐待内容を確認し別に定める「虐待通報受付書」(様式4)によって、虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は、原則として虐待通報があった日から10日以内に行わなければならない。
(虐待解決に向けた協議)
第13条
虐待防止対応責任者は、虐待通報の内容を解決するために、虐待通報者との話合いを実施する。ただし、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示(様式5)をもって話し合いに代えることができる。
2
前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から7日以内に行わなければならない。
3
虐待通報者及び虐待防止対応責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができる。
4
第三者委員は、話し合いへの立ち会いに当たっては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
5
虐待防止対応責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「話し合い結果記録書」(様式6)により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認する。
(解決に向けた記録・結果報告)
第14条
虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2
虐待防止対応責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者及び第三者委員に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から14日以内に行わなければならない。
3
虐待対応責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、市町村その他関係機関と連携を図り、解決しなければならない。
(解決結果の公表)
第15条
虐待防止対応責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を第三者委員に報告する。
2
法人事業のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に表示する。
(虐待防止のための職員等研修)
第16条
虐待防止対応責任者は、虐待防止啓発のための定期的な法人職員の研修をおこなわなければならない。
2
研修は虐待防止啓発研修に限らず、障害福祉・高齢者福祉を含めた全人的な人格・資質の向上を目的として研修をする。
(虐待防止委員会の設置)
第17条
虐待防止対応責任者は、利用者への虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しなければならない。虐待防止対策委員会の役割は、必要に応じて他の委員会が兼ねることができるものとする。
2
虐待防止委員会は、定期的又は虐待発生のつど開催しなければならない。
3
虐待防止委員会の委員長は、所長(又は所長が指名する者)とする。委員は必要のある員数とする。
4
必要のある場合は、第三者委員を委員に加えることができる。
5
虐待防止委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めなければならない。
(権利擁護のための成年後見制度)
第18条
虐待防止対応責任者は、利用者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障害者並びに利用者本人及びその保護者等に啓発する。
(やむを得ず身体拘束を行うときの手続き)
第19条
身体拘束が必要とされる時は、別に定める「九頭竜ワークショップ身体拘束ガイドライン」に基づき、実施する。